いよいよ第二の人生スタート! 初仕事の退職後手続き4件

second-life-start 第二の人生

2021年8月31日、本日私は、60回目の誕生日を迎えました。
そして、本日が「定年退職日」で「会社員としての最終日」になります。

同時にそれは、私の「第二の人生の誕生日」でもあるわけです。

2ヶ月近くに及んだ、「年次有給休暇消化」による「長い夏休み」も今日で終わりです。

さて、「明日から何をしようかな!」と気分は上がりますが、
まずは、「片付けるもの」を片付けないとです!

この「夏休み」期間中は、第二の人生への助走期間として、定年退職への準備を進めてきました。

定年退職に伴う手続きにの中には、退職後でないと実施できないものがいくつかあります。
いよいよこれからそれらの手続きを順に進めていくことになります。

そこで今回は、それらの「退職後の手続き」について確認していきたいと思います。

この記事は、こんな方の参考になればと思います。

  • 近々(定年)退職を予定されていて、手続きが必要な方
  • 将来の退職に備えて、どのような手続きが必要なのか確認しておきたい方

退職前後の手続き」については、以前の記事で洗い出しをしていました。

上記の記事の項目で退職前に実施可能なものは、既に済ませました。

退職後でないと手続きできない以下の4項目について、手続き方法を再確認していきましょう。

  1. 健康保険加入手続き
  2. 退職金請求手続き
  3. 国民年金加入手続き
  4. 雇用保険「基本手当」受給手続き

健康保険の切り替え

会社を退職すると今まで加入していた保険から退会することになります。
国民皆保険が基本ですから、退会後は保険に入り直す必要があります

主な選択肢は3つでした。

  • 任意継続被保険者になることで、現行の保険を2年継続する
  • 国民健康保険に加入する
  • 家族の扶養に入る

という選択肢があります。

私は退職前に、国民健康保険の保険額を市役所に確認にいきました。
その結果、国民健康保険の保険料が高額になるため、「任意継続被保険者」になることを選択しました。
その時の確認の詳細は、以前下の記事でお伝えした通りです。

「任意継続被保険者」申し込み手続き


早速、「任意継続被保険者資格取得申出書」をダウンロードして必要事項を記入しました。

記入項目の中に「保険料の支払い方法」選択があります。

  • 毎月口座振替(※口座振替の場合は前納は不可)
  • 納付書による毎月納付
  • 6ヶ月前納
  • 1年分前納

前納については対象月の範囲が決まっているとのことです。
その期間の途中で加入する場合は、前納分とは別で納付書が発行されるようです。
※私は6ヶ月前納を選択しました。

私の場合は加入が9月からになるので、
上の説明を見ると「前納は10月から翌年3月分」ということになるようです。
ということは、「9月分」と「10月からの前納分」の納付書が2通届くことになりそうです。


※扶養家族も一緒に加入する場合は、申出書の2枚目にも記入が必要です。
その他マイナンバー関連の添付書類も必要になるので、詳しくは全国健康保険協会のサイトで確認してください。

記入した「任意継続被保険者資格取得申出書」は退職後に「全国健康保険協会」担当支部宛で郵送するように指示があるので、会社から「健康保険資格喪失連絡票」が届くのを待って発送しようと思います。

国民健康保険加入手続き

こちらも以前の記事に記載したように、私は保険料が高額になるので選択しませんでしたが、
基本的には、退職後に居住地の市区町村役場に申し出れば手続き可能です。

私のように、事前に保険料の見積もりをお願いしてみると良いと思います。

退職金請求手続き

私の会社は、入社時に設定されていた「退職金制度」が途中で「確定給付年金」と「確定拠出年金」の2本だてになりました。

これは企業が国を代行して運営していた「厚生年金基金」が、バブル崩壊などの景気の影響を受けて、資産運用が思わしくなくなったことが原因です。
「厚生年金基金」から「確定給付型企業年金」、「企業型確定拠出年金」へと移行する企業が続出しました。

ということで、「確定給付年金」と「確定拠出年金」のそれぞれについて手続きが必要になります。

なお、退職金の受取方法については以前、下記の記事で検討しました。

確定給付年金

こちらは、元々の退職金制度に近いもので、在職中の「ポイント」に応じて給付額が確定します。
会社管理しているものなので、会社に手続き書類を提出すればOKでした。

私の会社への提出書類は以下の通りでした。(勤め先により若干相違があるかと思います)

  1. 老齢給付金裁定請求書
  2. 生年月日を確認できる市町村長発行の証明書
    (発行から6ヶ月以内とわかる住民票原本で可とありました)
  3. 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書(一時金で取得する場合)
  4. マイナンバーカード裏表のコピー

これらを退職日以降に届くように提出との指示でした。

1.の「老齢給付金裁定請求書」が最も基本的な事項を記載するもので、

  • 受給権者情報(氏名・生年月日・加入者番号。住所など)
  • 受取方法(年金、一時金、年金と一時金との併用など)
  • 振込先金融機関口座情報
  • 他に受け取った退職手当の有無

といった項目を記載します。

2.の「証明書」を市役所などで発行してもらうことになります。

この際1点注意したいのが、今回は、受給権者本人の「住民票」だけで良いのですが、
「確定拠出年金」の手続きで「印鑑証明」が必要なことに後で気が付きました。
このタイミングで一緒にもらっておけばよかったです;

3.は、一時金で受け取る方は特に注意が必要です。

この書類を提出すると、「退職所得」として源泉徴収されますが、未提出だと普通に「所得税」がかかるので確定申告で還付してもらう必要が発生します。

確定拠出年金

確定拠出年金は、企業からも掛け金が拠出されていますが、運用管理は「信託銀行」などに委託されているので、受給手続きもそちらでする必要があります。

私の会社の場合、あらかじめ「確定拠出年金 老齢給付年金請求手続きセット」という書類一式が配布されました。

この「手続きセット」の説明に従って必要書類を作成します。

提出書類に関しては、「確定給付年金」と同じものを再度作成、取り寄せが必要です。
それにに加えて、

  1. 印鑑証明書(これに伴い、書類への押印は実印である必要があります)
  2. 先に手続きした「確定給付年金」の「源泉徴収票」

これらをプラスで提出する必要があります。

6.の「源泉徴収票」は、「確定給付年金」の支給手続きが終了してから発行されるので、
 こちらの手続きはその後からになります。

国民年金加入手続き

任意加入国民年金と付加年金の申込手続き

国民年金は20から60歳の人に加入義務があるので、60歳を迎える私は本来は加入しなくても良いです。
ただ私は、学生時代の未納期間があって年金受給額が満額になっていないので「任意加入」を選択することにしたのでした。

その辺りの理由は以前の下記の記事で書きました。

任意加入の手続きに持参する必要のあるものは以下の通りです。

  1. 「年金手帳」
    または「マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードでOK)」
  2. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  3. 口座振替をする場合は、預金通帳と届出印
  4. クレジットカード納付にする場合は、クレジットカード

本人が手続きする場合は、上記のものを準備すればOKです。

私は、クレジットカード納付を選択するつもりなので、
最低「マイナンバーカード」と「クレジットカード」を持参すれば良いことになりますね。

明日、実際に手続きに行ってみて、何が気づきがあれば追記しますね。

※9月1日追記

さっそく、市役所に行ってきました。
クレジットカード納付申込書も事前に記載して、準備万端で望んだのですが。
「退職日を証明する書類」が無いと手続きできないとのこと_| ̄|○。

前回、相談に行った時にはその説明はなかったと思うのですが・・・。

まあ、言われてみれば、「そりゃそうですよね;」ってことなので、
会社から書類が届くのを待って、再度手続きに行くことになりました。

みなさんもお気をつけください。

雇用保険「基本手当」の受給手続き

さて、退職をして無職になったので、雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」の受給手続きもしておきたいです。

受給手続きは、「ハロワーク」で行うわけですが、受給されるまでにいくつかのステップを踏まなければなりません。

幸いというかこの年齢まで「失業」の経験がなかったので全く未知の領域です。

失業給付を受給するには以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
  2. 「失業状態」にあること
  3. ハローワークに求職の申し込みをしていること

以上の要件を満たしている必要があります。

1.については長年会社勤めで雇用保険料を納付していたので問題ありません。

3.については、これからハローワークで手続きすれば済む話です。

問題なのは、2.の「失業状態」にあることです。

この「失業の要件」について以下のように定義されています。

  1. 労働の意思:「積極的に就職しようという気持ち」があること
  2. 労働の能力:「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)があること
  3. 就職できない:「積極的に就職活動を行なっているにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態」にあること

つまり、これらの要件を満たさないと「失業状態」とはみなされず、「失業給付」を受け取れないということです。

1.と2.は問題ありませんが、3.については4週間に1度実施される「失業認定」までの期間に一定数の就職活動の実績を示す必要があるので、気を抜けません。

会社から離職票が届いたら、ハローワークで実際の手続きを開始します。

上記のように、ハローワークとは今後しばらく継続的なお付き合いになります。

「どのような手続き」をして、「どのようなやりとり」があったのか、
引き続き「リアルなレポート」を記事にしていきたいと思います。

近い将来、ハローワークを利用する方の参考になるように頑張ってレポートしますね。

まとめ

60歳の節目の誕生日に、いよいよ始まる第二の人生のスタートになる諸手続きについて見てきました。

いよいよ明日から活動開始です!

どんな第二の人生になるのか、「そんなのはまだ先の皆さん」にも何か参考になるような記事を続けていきたいと思います。

これからも、どうぞよろしくお願いします!

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