定年退職までの残り期間が短くなってきて、諸々の手続きも進めています。
ここにきて、一番の関心事「退職金の受け取り方」を選択しなければいけません。
「一時金受け取り」と「年金受け取り」のどちらを選ぶべきなのか?
皆さんならどちらを選択しますか?
FP資格取得の学習で学んだ知識をもとに、どちらが良いのか検討してみたいと思います。
税金面を考慮すると、手取り額で有利なのはやはり一時金受け取り?
退職金の受け取り方法によって、税金に違いがあることはご存知でしょうか?
「一時金受け取り」の場合は、「退職所得」として課税額が計算されます。
一方、「年金受け取り」の場合は、受け取る「年金」が「雑所得」として課税されます。
この課税額算出根拠になる「所得」の違いで、課税額が異なるわけですね。
「退職所得」税額計算方法の一例
実際に私が一時金で受け取る場合の税額について考えてみましょう。
まず、「退職所得」は分離課税なので他の所得とは合算されずに計算されます。
退職所得の課税対象額の計算方法(勤続年数20年以上の場合)
※ちなみに私は35年で計算しますね。
(「退職一時金」ー「控除額(800万円+70万円×(勤続年数ー20))×1/2
という計算式です。
この控除額がポイントで、私の場合だと、
(800万円+1050万円)= 1850万円が控除されるということになります。
つまり、退職一時金が1850万円以下なら課税されないということです。
仮に、それを超えても差額がさらに1/2された額で計算されるので、
「退職一時金」については税制的には優しくなっていると思います。
「雑所得」の税額計算方法
一方、「雑所得」の税額は、
「年齢(私の場合は65未満で計算されます)」、「公的年金等の収入額」、
「公的年金等に係る雑所得以外の所得合計額」、などによって控除額の計算が異なります。
※国税庁のサイトなどで確認されるのが良いと思います。
まとめ
以上、課税対象になる所得の違いから「一時金」と「年金」どちらを選択すべきかを比較しました。
一般的に「一時金受け取り」の方が控除額が大きいので手取りが多くなる傾向があります。
「一時金受け取り」と「年金受け取り」を部分的に併用する選択もありますので、
ご自身の場合はどの方法がマッチするのか、あらかじめ検討されておくことをお勧めします。
私の場合は、全額「一時金受け取り」選択することにしようと思います。
以上、この記事が少しでもあなたの参考になればうれしいです。
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