【要注意】定年前の手続き 住民税の一括徴収

regret 定年前

以前、「定年退職に伴う手続きいろいろ」というテーマで記事をアップしました。

この中で「住民税の納付方法」について、普通徴収一括徴収の2種類の検討をしました。
この普通徴収と一括徴収の違いをおさらいすると、

  • 普通徴収:退職後の年税額の残り部分を個人で市町村役場に振り込む
  • 一括徴収:年税額の残り分全てを退職時の給与から控除(天引き)して会社が市町村役場へ納付する

となっていました。

私は、後で市町村役場に振り込むのが手間なので、一括徴収を選択しました。

ここで、この安易な選択で当然の事態が発生したので、これから同じ選択をする方の参考までに注意点を上げておきたいと思います。

以前の記事でも書きましたが、退職後の年税額の残り部分とは退職翌月から次の5月までの月数で計算します。

住民税は年額の12等分を各月の給与から天引きされていたので、その1ヶ月分を残りの月数で掛け合わせた額が一括で徴収されるということになります。

つまり私の場合は、9月から翌年5月までの「9ヶ月分」が一括で天引きされることになるわけです。

ですので、「それなりに大きな金額になるな」ということは認識していたのですが、ちゃんと計算していませんでした

その結果、・・・、
住民税の控除額により給与がマイナスになってしまいました。_| ̄|○

1ヶ月分の給与では控除できなかったということです。

振り込み口座に入金がないなと思い、給与明細を確認してみて「あぁああー」となりました。

shock

夏のボーナスも出て間もないので特に大きな問題はありませんが、人生で初めてマイナスの給与明細を目にしたのはなかなかのショックです。

そして、このマイナス額が来月の給与で精算されるのか、振り込みが必要なのかは確認中です。

※7月26日追記:不足分は会社指定の口座に振り込むよう通知がありました

市役所宛で振り込む手間を避けたはずが、逆にややこしくなってしまいました(汗)。

今回の教訓です。

定年退職に伴う手続きはいろいろあってめんどくさいけど、方法に選択肢がある場合はちゃんとその結果をシミュレーションして慎重に選ぶことが大切だということです。

みなさんも気をつけてくださいね。

今回の記事があなたの参考になれば、嬉しいです。そして、私も多少救われます(笑;)。

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