【定年退職前準備】定年退職で必要ないろいろな手続きを書き出してみました(汗)

定年前

定年で会社を退職するには、当然ですがいろいろと手続きが必要そうだけど、実際はどうなの?
と思いませんか?

おじさん
おじさん

退職手続きっていろいろありそうだけど、

何から手をつければいいんだ?


私も、「どんな手続きが必要になるのかな?面倒そうだなぁ」と思っていました。

退職の3ヶ月前になり、会社から「定年退職に伴う手続きについて」という書面が届きました。
その内容に沿って、実際に私が行った(これから行う)手続きについてお話ししようと思います。

提出書類

まず、退職手続きのための提出書類の記載がありました。

  • 退職願
    まあ、当たり前ですけど、退職の意思を会社に正式に「願い出る」わけで、
    規定の書式に必要事項を記入して直属の上司経由で人事部に提出します。
    (そっこーで記入しました。)
  • 競業避止および守秘義務に関する誓約書
    一定期間は、競業に当たる転職を制限するものと、業務上知り得た機密情報についての守秘義務を誓約する書面ですね。

    日本国憲法に定められた「職業選択の自由」に反するのでは?なんて野暮なことは言いません。
    素直に記入して、「退職願」と一緒にそっこーで提出しました。

退職金について(確定給付年金と確定拠出年金)

私の会社では、数年前に確定拠出年金が導入されたので、
確定給付年金」と「確定拠出年金」の2本だてになっています。

そのそれぞれについて、受け取り方の案内がありました。

  1. 確定給付年金の支給
    退職日前後に「所定の書類」が届くので、記入捺印のうえ提出するようにとありました。

    その1〜2週間後に本人指定の口座に振り込まれるそうです。

    一時金で受け取る場合は「退職金の源泉徴収票」が送付されてくるとのことです。

    (この源泉徴収票が、確定拠出年金を一時金で受け取る場合に必要になると記載されていました)
  2. 確定拠出年金の支給
    こちらは、「確定拠出年金請求手続きセット」というのが渡されるようです。

    受け取り方法が「年金」か「一時金」かで手続きが異なりますが、私はどちらも一時金で受け取るつもりです。
    (なぜ一時金を選択するかは、また別の機会にお話しします)

    先にも書きましたが、一時金で受け取る場合には、「確定給付年金の源泉徴収票」の添付が必要とのことなので、その「源泉徴収票」が手元に届いてからでないと手続きできないということです。

    おー;既にめんどくさい感じになってきました(汗;)

住民税(市・県民税)の支払いについて

住民税は、前年の所得に対する後払いの税金で、6月で年度が切り替わります。

会社に在籍している間は、毎月の給料から年間の12分割された額が引かれていますが、
退職した場合、翌月の5月分までの残りの税金の納付方法を決める必要があります

選択肢は二つ「一括徴収」と「普通徴収」のどちらかが選べます。

  1. 一括徴収
    本人の申し出により、年税額の残り分を全て一括で給与から天引きして会社が各市町村役場へ納付するもの。
  2. 普通徴収
    退職後の年税額の残り分を個人で市町村役場に振り込むことになる。

    振込先・分割回数は、後日市町村役場から通知がある。
    (原則は4分割らしい)

という2択になるとのことです。

切り替えが6月なので、退職月によって、年税額の残り分が多くなったりしますよね。

そうなると、一括徴収だと、一度に高額が引かれることになります。

私の場合、8月末が退職日なので、残り9月から翌年5月まで「9ヶ月分」が一括徴収されることになります。

結構な金額です_| ̄|○;

でも、後で振り込むのも面倒なので、ここは「一括徴収」を選択しました。

社会保険について

これもなかなか面倒なテーマですが、退職後の超〜重要な内容なのでしっかり確認します。

健康保険(任意継続か国民健康保険か?)

当然ですが、在職中に加入していた健康保険は退職と同時に制度から脱退(資格喪失)になります。

退職後の再就職先が決まっていない私の場合は、主に2択になります。

現在の保険の「任意継続被保険者」となるか、「国民健康保険」に加入するかです。

それぞれの違いは、以下のようになります。

  1. 任意継続被保険者
    退職後も今までの健康保険と同じ適用を受けることができる。

    退職の前日までに2ヶ月以上被保険者であることが条件で、
    退職後20日以内に住所地の「全国健康保険協会」に申請が必要。

    被保険者になれるのは2年間のみで、
    在職中は労使折半だった保険料が、全額自己負担になる。
    (おーこれFPで勉強したやつね!)

    そのため、国民健康保険よりも保険料が割高になる場合もある。
  2. 国民健康保険に加入する
    退職してから14日以内に居住地の市区町村役場にて手続きが必要。

    加入を希望する場合は、退職日前に人事部に依頼して、「健康保険資格喪失連絡票」を発行してもらう必要がある。

    この書類は退職日から1週間〜10日程度で自宅へ郵送とのことなので、
    14日以内に手続きするには、結構ギリギリな感じですね;


(厳密には「扶養家族」になるという選択肢もありますが、今回は除外します)

さて、1と2のどちらを選択するかは、最終出社日以降に市役所に行って国民健康保険の保険料見積もりを確認してから決めたいと思います。

雇用保険について

定年退職者の雇用保険では、「高齢者雇用継続基本給付金」という再就職後の賃金が定年時の賃金より一定の率以上ダウンした場合に受け取れる給付金もありますが、
私の場合は、再就職が決まっていないのでまずは、「失業給付」について確認します。

失業給付」:退職後、失業している場合に受けられる給付

受給資格』:以下の受給資格を満たし、ハローワークに求職の申し込みをして失業認定されること

  • 離職する以前1年間に通算6ヶ月以上の雇用保険加入期間があること。
  • 失業の状態にあること。
    失業とは、就職する意思を持ち(これ重要!)、いつでも就業できるのに、就業につくことができない状態のこと。

「手続き」

  1. 退職日から7〜10日程度で「離職票1、2」と今後の手続きの案内が会社から自宅に届く
  2. 記載されている離職理由に異議がないか確認
  3. 住居地を管轄するハローワークで手続きを行う

財産形成貯蓄・給与天引きの年金保険など

財形及び企業年金保険(給与天引)を行っている場合は、退職時に解約する必要があるようです。

人事部に申し出て、手続きをするようにとのことです。

私も財形貯蓄をしていたので、その旨連絡したら、すぐに解約手続きの書類が届きました。

必要事項を記入して、提出したらほんの数日で、なんの連絡もなく指定口座に積立額が振り込まれました。

生命保険(団体払い)

会社の団体払い(給与天引)生命保険に加入している場合は、退職後は個人での契約に変更が必要です。
これについては、お金の勉強をする中で保険の必要性について疑問を持ち、現状ではこの保険は不要と考えていたところなので、この機会に解約することを選択しました。

解約返戻金を他の投資の資金に回したいと思います。

持株会について

会社が東証1部に上場したタイミングから現在まで、持株会で毎月自社株の購入を続けてきました。

こちらも当然ですが、退職と同時に脱会になります。

退会届が送られてきたので、必要事項を記入して提出しました。

退会時に保有している株式は100株単位で株式に、それ未満の端数は現金で精算されるそうです。

ちなみに株式を売却する場合、退職後1年未満は在職時と同様「インサイダー」とみなされます

源泉徴収票の発行依頼について

再就職するにも、再就職せずに確定申告する場合も「源泉徴収票」は必要です。

退職手続きの一環で源泉徴収票の発行を人事部に依頼することを忘れないようにしましょう。

以上、私が定年退職に伴い手続きすべき内容を自身の覚書としても列記してみました。

また、手続きに進捗があれば報告させていただきます。

この記事が何か少しでもあなたの参考になればうれしいです。

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