会社に在籍している間は、団体契約で生命保険に加入していました。
8月末で退職するので、保険料の払い込み方法を個人に変更しなくてはなりません。
以前からいろいろ検討してきましたが、この機会に解約することにしました。
また、15年ほど前に余裕資金ができた際に「一時払い年金共済」に加入していました。
その個人年金が今年の12月から受け取れることになっていたようです。
今回は、この2件について確認していきたいと思います。
生命保険の解約(終身保険)
生命保険の必要性を検討しよう
私が加入している生命保険は「終身保険」で64歳で払い込みが完了し、以下の補償が生涯続くというものです。
もともと、息子が成人した際に死亡保険金の見直しをしたきり、惰性で継続していたものですので、今となってはその死亡保険金すら必要無い状態です。
しかも、よく考えると今後64歳まで毎月保険料を払い続けた場合の総額が結構な額になります。
現時点で解約した場合に受け取れる、「解約返戻金」に今後の保険料を足すと、死亡保険金とほぼ同等の金額になることもわかりました。
医療保障については、あったほうが安心のような気もしますが、
これも、健康保険で本人負担額は3割ですし、高額療養費制度による払い戻しも受けられるので保険料を納める代わりに貯蓄など、流動性の高い資産として持っておく方が良いと考えました。
「リベ大YouTubeの両学長」も言っていますが、日本国民として公的補償を正しく理解しておけば余程のことがない限り「保険」は不要で、その保険料の分を貯めたり運用した方が良いのかもしれません。
長年継続している「生命保険」などは、補償内容が現在の必要性とマッチしているかを確認してみることをお勧めします。
特に、自身にもしものことがあった場合に、どれくらいの額があれば残された家族を守ることができるかという視点で見直してみてはいかがでしょう。
手持ちの資産と、もしもの時に必要な額とを比較してみて保険の必要性が低くなっているならば、解約を検討してみるのもありだと思います。
それでも不安が残るのであれば、保険料が少なくて済む「定期保険(掛け捨て)」でカバーして、差額を「つみたてNISA」などで運用に回すこともできます。
ということで、私のこの保険は不要と判断し、解約を決めました。
解約返戻金について
私が加入している「終身保険」などでは、契約を中途解約すると「解約返戻金」が支払われます。
この解約返戻金ですが、契約者 = 受取人 の場合は、一時所得として課税されます。
課税額の計算式は、
(解約返戻金 ー 払込保険料合計額 ー 50万円)が課税対象の一時所得とされ、
その「1/2」が給与所得などに加算されて合算した「総所得」に対して税率が計算されます。
解約返戻金については、保険会社から定期的に届く「契約内容確認書」に概算が記載されていました。
また、保険会社のコールセンターでもその時点での額を教えてくれます。
払込保険料合計額については、「契約内容確認書」には記載がありませんでしたので
正式な解約手続きの際に確認しようと思います。
※ちなみに契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」の対象になります。
贈与税の場合は「歴年課税」と「相続時精算課税制度」のどちらを選択するかによって異なります。
この辺りの説明は細かくなるので、また別の機会にしたいと思います。
今回受け取る解約返戻金は、当面使用予定の無い「余裕資金」になるので、年利2%以上の投資先を検討したいと思います。
そのほうが保険を継続するより、余程将来のためになると考えます。
「年金共済」年金の受け取りについて
冒頭で書いたように、15年くらい前に余裕資金で「年金共済」に加入していました。
一時払いで、そのあとは放置していたので加入していたこと自体、この間まで忘れていました(汗)。
金額的には年間数十万円の年金ですが、60歳から65歳になるまで受け取れるのでちょっと助かります。
このような「個人年金」で毎年受け取る「年金」は、雑所得として所得税の課税対象になります。(ここでもまた税金です;)
そもそも自分で預入したお金を年金で受け取るのに税金が取られるなんて、なんか釈然としないですよね。
雑所得の課税額は以下の計算式でもとめます。
雑所得の金額 = ①総収入金額 ー ②必要経費
今回の私の場合、一時払いで5年間の定期年金共済なので、
①年金額×5(年)ー ②一時払い金額 が雑所得の金額になります。
実際の課税対象の雑所得の金額を試算して、手取り金額をあらかじめ把握しておくと良いですね。
まとめ
現在、加入している「生命保険」などの補償内容が、現状の必要性とマッチしているか見直しをお勧めします。
補償内容と必要性がマッチしない場合は、解約や、保険料の安価な契約への変更も検討してはいかがでしょうか。
終身保険の解約返戻金にも、個人年金の年金にも所得税がかかります。
あらかじめ税額を試算して、手取りの金額を把握しておくと良いと思います。
以上、今回の記事があなたの参考になれば嬉しいです。
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