定年退職後に国民年金「任意加入被保険者」と「付加年金」に加入するメリット(将来の年金受給額を増やす方法)

pension お金の勉強

以前、上の記事で定年退職に伴う手続きについて確認の意味でまとめてみましたが、一点、60歳以降の年金加入について触れていませんでした。

今回、「国民健康保険の保険料試算」について市役所に行った際、「国民年金」についても確認してきましたのでその内容を共有します。

この記事では、65歳以降に受け取る年金額を増やす方法について以下の2点を確認します。

  1. 国民年金の「任意加入被保険者」になることで受取額を満額に近づける!
  2. 「付加年金」を納めることで、年金受給額を増やす!!

年金制度のおさらい

ご存知のように、会社員の公的年金は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造になっています。

1階部分が国民年金(20歳から60歳未満の全ての人が加入)2階厚生年金保険(会社員が加入)という2層構造です。
個人年金などを加えて「3階建て」と表現されることもあるようです

定年退職することで会社員でなくなるので、当然ですが厚生年金からは外れます

また、国民年金は上記のように原則60歳未満の人が対象なので、60歳で定年を迎えればこちらも対象ではなくなります。

ただし、国民年金に関しては、一定の条件を満たせば60歳以降も加入可能な「任意加入被保険者になることができます。

それでは、60歳以降も「任意加入被保険者」として継続するメリットは何なのでしょうか?

おじさん
おじさん

60歳以降も「任意加入」するメリットって?

国民年金の「任意加入被保険者」について

まず、60歳以降に「任意加入被保険者」になるには以下の要件を満たす必要があります。

  • 国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  • 国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる人
  • 日本国籍を有する人で、国内に住所がない20歳以上65歳未満の人

上記のいずれかに該当すれば「任意加入被保険者」として、「国民年金」に加入することができるわけです。

ここで、「せっかく60歳で保険料を納める必要がなくなるのになぜ『任意加入』する必要があるの?』と疑問を持たれませんか?

先に、国民年金は「20歳から60歳未満の全ての人が加入」するということを確認しました。

でも20歳というとまだ大学生などで、扶養されている方も多いですよね。
その場合「学生納付特例制度」があって、申請によって保険料の納付が猶予されます。
(他にも一定の要件を満たすと猶予される場合があります)

そしてこの猶予されている期間は、「受給資格期間としてはカウントされますが、「老齢基礎年金額」には当然ですが反映されません

どういうことかというと、国民年金は、20歳から60歳までの40年間=480ヶ月の保険料を納めた場合に、満額の年金が受け取れることになっています。

ですので、学生時代に保険料の納付をしていない「猶予期間」があると後に「追納」をしない場合、満額の年金を受け取れないわけです。

私も大学時代は保険料を納付しておらず、また「追納」などの知識もなかったため、60歳到達時に納付済み月数が不足している状態です。

このような場合に、「任意継続被保険者」として保険料を払い続けることで、年金を満額受け取れるように納付月数を480ヶ月に近づけることができるわけです。

私の場合試算してみると、任意で払い続けた保険料は、その分増える年金との差額で10年(75歳)くらいで元が取れる計算になります。
それ以上生きることができれば、その後はずっと満額の年金を受け取ることができるわけです。

ということなので、私は60歳から「任意加入被保険者」として加入継続して満額の年金を目指したいと思います。

付加年金について(年金受給額を増やす)

「任意加入被保険者」になるのに加えて、さらに年金受給額を増やす方法に「付加年金」があります。

付加年金」とは、通常の年金保険料に「月400円の付加年金」をプラスして納付するものです。
この「付加年金」を納付し続けると、年金受け取り時に「月200円×納付月数」の金額がプラスされます。
月200円というと少額に感じるかもしれませんが、仮に私が60歳から65歳までの5年間=60ヶ月間、付加年金を納付した場合「200円 × 60 = 12000円」が年金受給額にプラスされることになります。

それは「2年分の受給額」で、納付した「付加年金額」の元が取れるということでもあります。
しかも、年金を受給している間(生きている間)ずっとその加算額は続きます

月400円のプラスの出費くらいは何とでもなりますよね(笑)

(注)「国民年金基金」に加入している場合は、「付加年金」は併用できません
    詳細は「国民年金基金連合会」のサイトをご確認ください。

任意加入するならば、付加年金をプラスする方がお得感があります。
ということで、私は「任意加入被保険者」の申請と同時に、「付加年金」も申し込みたいと思います。

まとめ

  • 60歳で退職する場合は、国民年金の累計納付月数が480ヶ月になるのかを確認しましょう
  • 納付月数が不足して年金受給額が満額にならない場合は、国民年金の「任意加入」を検討しましょう
  • 「任意加入被保険者」を選択した場合は、「付加年金」も一緒に検討しましょう。

年金受給額は、受給が始まったら一生ものです。
可能であれば満額受給できるように、制度を理解して利用したいものですね。

今回の内容が、あなたの参考になれば嬉しいです。

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